今日から連休だが、大型の台風18号がやってきている。
予報円は上陸して和歌山辺りから列島縦断しそうだ。
あのタンクの上を、あの建屋の上を、あのクレーンの上を通るのだろうか……。
夕方から、友人の弁護士たちとの食事会@丸の内オアゾ。
神戸の災害復興のプロ中のプロ、福島原発の訴訟団の担当、憲法学者などとディープな話になった。
近ごろ、医者仲間の会合に出るよりも、弁護士の会合に出る方が多い。
今夜は敬愛する永井幸寿弁護士から憲法のレクチャーをば。
わたしは今年の憲法記念日のNHKの討論会で、永井弁護士が発言した一言で目から鱗がボロボロ落ちたのだった。
「公共の福祉とは他人の人権である」
公共の福祉という言葉ほど、何だか意味が分からないものはない。
でも、この単語を「他人の人権」と書き換えれば、ものすごくストンと腑に落ちる。
そう言い換えると、自民党の憲法草案の公共の福祉は意味が取っ違えているよねぇ、と。
今日のメンバーはわたし以外の4人は法律家なので、わたしが「目から鱗が落ちた」ということに少し驚いておられたが、専門家の理解度というのと非専門家の理解度とは天と地の差があるものの典型ではないだろうか。
憲法学者の桐ヶ谷先生は、「憲法は国民の人権(=個人の尊厳)を最大限に保障するためにある、という当然のことを国民の共通意識にしていかなければなりませんね」と。
本当にそうだ。
311後、法律家たちと活動することが多くなったのだが、それでいつも思っていることなのだが、市井の法律家と医療者が今こそ手をつないでゆかなくてはならないと思っている。
例えば災害の被災者が居るとすると、被災者の後を追いかけて患者さんのフォローをするのが医療だが、法律は過去の被災者の前例を鑑みて、被災者の前方でフォローをすることだと思うのだ。
つまりクルマでいうと前輪が法律、後輪が医療、ではないだろうか?
何はともあれ、法律家4人からの憲法のレクチャー。いい勉強になった晩だ。